令和8(2026)年度 雇用保険料率
令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年3月31日までの雇用保険料率は以下
のとおりです。
• 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5/1000に変更に
なります(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6/1000に変更になり
ます。)。
• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1000です(建
設の事業は4.5/1000です。)
令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年3月31日までの雇用保険料率は以下
のとおりです。
• 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5/1000に変更に
なります(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6/1000に変更になり
ます。)。
• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1000です(建
設の事業は4.5/1000です。)
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