「年収130万円超えても被扶養」恒久化へ 学生の認定基準150万円に

厚生労働省は、パート労働者の年収が2年連続で130万円以上になっても、一時的な増収と雇用主が認めれば扶養にとどまれる暫定措置を恒久化する調整に入った。子の年収が150万円までなら控除対象となる「特定親族特別控除」の創設に伴い、19~22歳の学生らを被扶養と判断する基準は「年収130万円未満」から「同150万円未満」に引き上げる方針だ。

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育児介護休業法等の改正法が国会で可決・成立!2025年4月1日と2025年10月1日に施行予定!(一部を除く)。

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